第1章 総則
第1条 適用範囲
1. |
本約款は、上海郵政全日送物流配送有限公司と株式会社By-Qの「国際宅配便共同運送サービス」、(中日ハンドキャリーサービス、全日送急便)に適用されるものとします。 |
2. |
このサービスは、2005年7月1日発効、中国税関総署公告第23号および日本国関税法第67条ほか関連の基本通達に基づき、貨物を業務もしくは旅具(手荷物)通関を行い、当日もしくは翌日午前にお届けするものとして提供するものです。 |
3. |
荷送人は、貨物の運送にあたっての到達国、出発国の貨物の荷造、運送または引渡その他に関するすべての法令、税関、その他の官公署の規則を遵守し、かつ、当該情報を提供し、当該法令および規則を遵守するために必要な書類を作成しなければなりません。 |
4. |
荷送人は、本約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。 |
第2条 定義
1. |
「国際宅配便共同運送サービス」(以下本サービス)とは、荷送人から荷受人までの一連の運送又は運送の引受けもしくは手配及びそれに付随する付帯業務を「通し運送料金」で行うことをいいます。 |
2. |
本サービスの貨物とは、本約款の規定に基づき会社により、一荷送人から、一ヶ所で受託され一口として扱われ、一届け先地の一荷受人に宛て、一通の運送状で運送される一個または数個の小荷物をいいます。(以下、"貨物"という) |
3. |
「会社」とは、本サービスを共同で提供する上海郵政全日送物流配送有限公司および株式会社By-Qをいいます。 |
4. |
本サービスの運送状とは、荷送人によりまたは荷送人に代わって作成される書類で、本サービスにつき、荷送人と会社との間の契約を証するものをいいます。(以下、"運送状"という) |
5. |
「荷送人」とは、貨物の運送に関して会社と契約を締結した当事者として、運送状にその氏名または名称が記載されているものをいいます。 |
6. |
「荷受人」とは、会社が貨物を引き渡すべき者として、運送状にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。 |
第2章 運送の引き受け
第3条 運送状
1. |
荷送人が貨物の運送を委託するときは、荷送人は貨物一口ごとに会社の指定する運送状を作成しなければなりません。運送状の作成は、荷送人の依頼により、会社が代わって行うことができますが、その責任は荷送人にあります。 |
2. |
運送状の必要記載事項は下記のとおりです。
(1) |
荷送人の郵便番号、氏名・郵便番号・住所・電話番号・会社名 |
(2) |
荷受人の氏名・郵便番号・住所・電話番号・会社名 |
(3) |
貨物明細で具体的品名、わかれば税番分類番号(HSコード) |
(4) |
荷送人の署名・年月日 |
(5) |
会社の受取署名・年月日・時刻 |
(6) |
申告価額 |
(7) |
個数・重量 |
(8) |
梱包材に関する声明文(400元以上の貨物) |
(9) |
危険物品の有無 |
(10) |
支払方法(運送料金、税金) |
|
|
|
第4条 貨物の明細書(以下インボイス)
1. |
荷送人は、貨物内容等に基づき、貨物一口ごとに会社の指定するインボイスに、必要事項を正しく記入し、会社に交付しなければなりません。 |
2. |
インボイスの必要記載事項は会社の指定する項目に正確に記入ください。 |
3. |
書類で申告価額400元未満の場合は、インボイスの作成はありません。 |
第5条 貨物の内容確認
会社は、必要ありと認めた場合、必要な事項について貨物を点検することがあります。
ただし、点検したことにより当該貨物の運送が、発送地および目的地とされる国の法令に違反しないことを保証するものではありません。
第6条 荷造り
荷造りの責任は荷送人にあるものとし、荷送人は貨物の運送に適するように貨物の荷造
りしなければなりません。荷造りが運送に適さないと認められる場合、会社は荷送人に対し必要な荷造りを要求し、または荷送人の負担により貨物の運送に適する荷造りを行います。
第7条 引受の拒否
会社は、次の場合には運送の引受けを拒否することがあります。
1. |
運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。 |
2. |
荷造りが運送に適さないとき。 |
3. |
運送に関し、荷送人から特別な負担を求められたとき。 |
第8条 引受貨物の制限
会社は次に掲げる貨物については、その運送を引受けません。
1. |
量、容積、金額については、別途さだめる会社の規定を超えるとき。 |
2. |
貨物が以下に掲げる品物に該当する場合
(1) |
金・銀・白金その他の貴金属、ダイヤモンドを含む貴石及び半貴石、各国の通貨(紙幣、硬貨)、有価証券、あらゆる種類の宝飾品、その他の貴重品 |
(2) |
信書または現行法で信書と定義された通信手段 |
(3) |
動植物(生死を問わず) |
(4) |
遺体、臓器 |
(5) |
宝くじ、賭博用品 |
(6) |
小火器用爆薬並びに火器 |
(7) |
爆発物 |
(8) |
圧縮ガス |
(9) |
引火性液体および固体、可燃性固体 |
(10) |
写真用閃光電球 |
(11) |
磁気性物質 |
(12) |
水銀 |
(13) |
酸その他の腐敗性物質、全ての塩基および酸化成品 |
(14) |
酸化剤 |
(15) |
液体、酒、アルコール飲料、氷、雪 |
(16) |
気化性物質 |
(17) |
危険品と定義されるもの(ICAO危険物規則による) |
(18) |
法定運送禁止品目(中国の場合)
@ |
動植物病原体(菌種、毒種などを含む)、害虫および他の有害生物 |
A |
動植物の疫病が流行している国・地域からの動植物、動植物製品とその他の検疫物 |
B |
動物の死体 |
C |
土壌 |
D |
すべての血液製品(人の血清蛋白質を除く) |
E |
「国家が輸入を禁止している廃棄物」に該当するもの |
F |
劇物および毒物 |
G |
人民元、外貨および有価証券および偽札、偽造証券 |
H |
「中華民国製造」(Made in Republic of China)という表示のある物品 ・ 武器、武器模造品、弾薬、爆発物 |
I |
輸入禁止の印刷物およびAV製品 |
|
(19) |
国の安全または社会公共の利益に危害を与えるもの |
(20) |
人の生命または健康を害するもの |
(21) |
生態環境を破壊するもの |
(22) |
国際条約や協定により輸入が禁止・制限されているもの |
(23) |
その他中国の法規により輸入が禁止または制限されているもの |
(24) |
公序良俗に反するもの |
(25) |
その他会社が発送できないと認めたもの
|
|
|
|
第9条 運送料金
1. |
運送料金は第2条第1項に述べる「通し運送料金」とし、その明細は会社が定める料金表によります。なお、「通し運送料金」には、発着地集配料、通関料、運賃、取扱手数料等を含み、関税、増値税、供託金、罰金、課徴金、その他の負担金を含みません。
もし、会社がこれらの負担金を支払った場合は、荷受人は直ちに会社にその全額を支払うものとします。 |
2. |
会社が、荷送人の請求に基づき運送保険契約の締結を引き受けた場合には、通し運送料金とは別に保険料を収受いたします。 |
3. |
荷送人がこれらの金額を支払わない場合は、荷受人がその責任を負わねばなりません。 |
4. |
料金表は航空運賃の改訂、その他の経済変動により改訂することがあります。 |
第10条 料金等の収受
運送料金は、原則として運送の引受時にお支払いをいただきます。なお、例外的に運送料金について売掛支払いを認める場合があります。その場合において、荷送人により支払が無いときは、荷受人がその責任を負わねばなりません。
第11条 運送経路と方法
会社は、貨物の取扱い、保管、通関及び運送において取るべき手段、経路及び手続について一任され、最善の方法をとることとします。
第3章 貨物の引渡し
第12条 貨物の引渡し
会社は、運送状に記載された場所で、荷受人に貨物を引渡します。ただし、配達時、その場所に荷受人が不在の場合又は直接荷受人に引渡しができない場合は、荷送人との特約が無い限り、代理人または代理人とみなされる者(荷受人取扱い窓口、管理人および荷受人の同僚等で荷受人に代わり荷受人の為に貨物の引渡しを受けてくれる者)に、貨物の引渡しをすることができるものとします。
第13条 貨物の引渡しが出来ない場合の措置
1. |
会社は、運送状の荷受人が記載された住所にいない場合、もしくは荷受人が貨物の受取りを怠り、もしくは拒んだとき、またはその他の理由により、貨物の引渡しができないときは、遅滞なく、荷送人に対し相当の期間を定め、貨物の処分につき、指図を求めます。 |
2. |
前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。 |
第14条 引渡しが出来ない貨物の処分
1. |
会社は、前条第1項に対する指図が無い場合、その指図を求めた日から30日を経過した日まで貨物を保管した後、仕向国の法規によりこれを売却またはその他の方法により処分をすることができます。
ただし、貨物が変質又は腐敗しやすいものであるときは、直ちに貨物の売却その他の処分をすることができます。 |
2. |
会社は、前項の規定により処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対し通知します。 |
3. |
会社は、第1項の規定により処分したときは、その代金を指図の請求並びに貨物の保管および処分に要した費用およびその他の立替金等に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを荷送人に返還します。 |
第4章 責任
第15条 会社の責任
会社の責任は次のとおりとします。ただし、条約又は適用法令に別段の定めがある場合において、本条の規定が、当該条約もしくは適用法令の定めよりも運送人の責任を免除し、または当該条約若しくは適用法令で定める責任の限度よりも低い限度を定めていることにより無効とされる場合を除きます。
1. |
次の(2)、(3)号に定める場合を除いて、貨物の運送またはそれに付随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失、毀損又は遅延の場合における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであるときには、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が以下に定める(1)か(2)のいずれかに該当することその他その損害が会社の故意又は過失に起因して生じたものでないことが証明された場合においてはこの限りではありません。
(1) |
会社が法令、官公署の規制、命令もしくは指示に従ったことにより、もしくは荷送人、荷受人その他の者がこれらに従わなかったことによりまたは会社の管理できない事由により直接または間接に生じた破損、滅失、紛失、毀損または遅延による損害。 |
(2) |
貨物の固有の欠陥または性質にのみ起因する破損、滅失、紛失または毀損(貨物の内容品に起因するものを含みます)による損害(気象、気温もしくは高度の変化、通常の露出または運送時間により品質が低下しまたは腐敗するおそれのあるものを内容品とする貨物は、当該品質の低下または腐敗による損失または損害につき会社が一切責任を負わないことを条件として運送を引受けます。)。 |
|
2. |
モントリオール改正ワルソー条約の適用を受ける貨物の運送またはそれに付随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失または毀損の場合(遅延の場合は含まれません。)における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであることのみにより、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が以下に定める(1)から(4)のいずれかの原因からのみ生じたものであることが証明された場合においては、この限りではありません。
(1) |
貨物の固有の欠陥または性質。 |
(2) |
会社または自己の職務を遂行中の会社の使用人もしくは代理人以外の者によって行われた貨物の荷造りの欠陥。 |
(3) |
戦争または武力紛争。 |
(4) |
貨物の輸入、輸出または通過に関する法令、官公署の規制、命令または指示。 |
|
3. |
モントリオール条約の適用を受ける貨物の運送またはそれに付随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失または毀損の場合(遅延の場合は含まれません。)における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであることのみにより、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が上記2.に定める(1)から(4)のいずれかの原因から生じたものであることが証明された場合においては、その範囲内において、この限りではありません。 |
第16条 損害賠償
1. |
貨物の毀損または滅失に係る会社の責任は、貨物一口当り日本円50万円またはその相当額を限度とします。なお、換算の規定は契約時の実勢レートとします。 |
2. |
前項にかかわらず、荷送人は貨物引き受け時に必要とされる割増料金を支払って、運送状に価額を申告することができます。この場合、その価額が正当なものである限りにおいて、その申告価額を会社の責任の限度とします。 |
3. |
前1項または2項いずれの場合も、損害賠償の請求にあたっては、物品の実際の購買価額、同種同品質の物品の通常価額、またはそのいずれもない場合は、限度内で正当と認められるその物品の価額を基礎に算出される当該物品の実際の損害額を超えることはできません。 |
4. |
貨物の遅延に係る会社の責任は、当該貨物に係る運送料金の額を限度とします。 |
5. |
会社は、遅延による損害以外のいかなる間接的な損害に対しても責任を負いません。すなわち、貨物について直接発生した物的損害に対してのみ責任を負い、その結果発生した間接的損害については責任を負いません。かかる間接損害には、得べかりし利益、利息および効用の損失ならびに商機の逸失による損失を含むものとし、かつ、これらに限定されないものとします。 |
第17条 免責
会社は、つぎの事由による貨物の滅失、毀損または遅延については、損害賠償の責任を負いません。
1. |
貨物固有の欠陥、自然の消耗 |
2. |
梱包状態、住所、記号、番号等の必要事項の記載の不完全あるいは欠陥 |
3. |
貨物の性質による発火、爆発、蒸れ、かび、腐敗、変色、錆び、その他これに類似する事由 |
4. |
X線、放射線、磁気等の影響による障害 |
5. |
同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾、ハイジャック、テロ行為、強盗、事変、戦争及び戦争類似行為等 |
6. |
不可抗力、不可抗力による火災等の災害 |
7. |
予知できない異常交通障害、航行上の危険回避、救助、救難行為 |
8. |
地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、地滑り、山崩れ、その他の天災 |
9. |
法令または公権力の発動による運送の差し止め、貨物の開梱、検査、没収、差し押えまたは第三者への引渡し |
10. |
荷送人の責任とされる記載事項、申告事項の誤記、不備、虚偽の記載、申告、その他荷送人または荷受人の故意または過失 |
|
|
第18条 危険回避の処置と損害賠償
1. |
会社は、契約の履行中に貨物の性質、欠陥等により人もしくは他の物品に害が及んだ場合またはおよぶと認められる場合は、状況に応じ何時何処でも契約履行の中断、貨物の点検、取り卸し、破壊、破棄又は無害化等の処置を会社の提携先またはその代理人等に行わせることができます。この場合、当該貨物の処置に係る費用およびそれによりもたらされた損害については、荷送人が責任を負わなければなりません。 |
2. |
これらの危険回避処置の結果生じた損害については、会社は責任を負いません。 |
|
|
第19条 クレームの期間及び方法
1. |
貨物が、何等苦情もなく荷受人に引き渡された場合、または受領書上に事故等の記載なく、受領の署名(または押印)がなされ、引き取られた場合は、貨物は正常に、運送契約に従い運送されたことの一応の証拠となります。 |
2. |
貨物に関する損害賠償の請求は、つぎの各号の期間内に文書をもって、会社に提出されなければ、会社はその損害賠償の請求の受理はしません。
(1) |
貨物に毀損のあった場合は、荷受人による物品受領の日から14日以内 |
(2) |
貨物に遅延があった場合は、荷受人による物品受領の日から21日以内 |
(3) |
貨物に滅失のあった場合は、運送状発行の日から120日以内 |
|
第20条 出訴期限
1. |
会社に対する責任に関する訴は、到着地で荷受人に貨物を引き渡した日、引き渡すべきであった日または運送の中止の日から起算して2年の期間内に提起しなければなりません。 |
2. |
前項の期間の計算方法は、発地国の法律の規定に従います。 |
|
|
第21条 裁判の管轄
1. |
会社に対する訴訟は、発地国の会社の住所地、会社の主たる営業所の所在地または会社が契約を締結した営業所の所在地の裁判所に提起しなければなりません。 |
2. |
会社に対する訴訟の手続は、発地国の法律によります。 |
第22条 約款の適用と法令
本約款の規定が、法律、政府の規則、命令または要求に反する場合には、その規定は、これらの法令と抵触しない限度において適用されるものとし、そのいかなる規定の無効も、他の規定に影響を及ぼすものではありません。
(平成18年1月Ver1策定)
|